ガス装置室、ガス集合装置又はガス集合溶接装置の配管に関するAからEまでの記述のうち、その内容が法令に定められているものの…
関係法令 第9問
ガス装置室、ガス集合装置又はガス集合溶接装置の配管に関するAからEまでの記述のうち、その内容が法令に定められているもののみを全てあげた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A ガス集合装置は、火気を使用する設備から3m以上離れた場所に設けなければならない。B ガス装置室は、ガスが漏えいした際に、当該ガスが外部に流出しない構造のものとしなければならない。C ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い難燃性の物としなければならない。D ガス集合溶接装置の主管及び分岐管には、一つの吹管について2以上の安全器を設けなければならない。E 溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管には、銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
- (1)A,B,C
- (2)A,B,C,E
- (3)A,C,D,E
- (4)B,D
- (5)D,E
正答 (5)
正答は (5)。法令に定められているのは D と E です。
【D 安全器は一つの吹管について2以上】
ガス集合溶接装置の主管および分岐管には、一つの吹管について2以上の安全器を設けなければなりません。主管側と分岐管側で二重に止める考え方です。
【E 銅を70%以上含む合金の禁止】
溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管には、銅または銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはなりません。アセチレンが銅と反応して銅アセチリドという爆発性の化合物をつくるためです。
【定められていないもの】
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A 火気を使用する設備から離す距離は5m以上です。
3mではありません。
B ガス装置室は、ガスが漏えいしたときに当該ガスが
外部に排出される構造としなければなりません。
記述は「流出しない構造」で、逆になっています。
室内にガスをためこむほうが危険だからです。
C ガス装置室の屋根および天井の材料は、軽い不燃性の物
です。難燃性ではありません。
軽くするのは、爆発時に屋根が抜けて圧力を上へ逃がし、壁の倒壊を防ぐためです。
出典:ガス溶接作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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