ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものを全て挙げ…

関係法令 第9問

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶断の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令に定められていないものを全て挙げた組合せは次のうちどれか。A 作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。B ガスの容器を取替える作業は、ガス溶接作業主任者が行うこと。C 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。D ガス装置室には、ガス溶接作業主任者のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

正答 (4)
正答は (4)。法令に定められていないのは B と D です。 【B 容器の取替えは「立ち会う」】 ガス溶接作業主任者の職務は、ガス容器の取替えの作業に立ち会うことです。自ら行うことではありません。 作業主任者が自分で手を動かしてしまうと、全体を見て監視する役割が果たせなくなります。作業は労働者が行い、主任者はその場に立ち会って危険がないかを見る、という関係です。 【D 立入禁止の対象は「係員のほか」】 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止します。「ガス溶接作業主任者のほか」ではありません。
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作業主任者一人だけが入れて、装置を扱う係員が入れないのでは、作業になりません。入ってよいのはその装置を扱う係員で、それ以外の者を締め出すという定めです。 【法令に定められているもの】 A 作業を行う者に保護眼鏡および保護手袋を着用させる   こと。 C 導管には、酸素用とガス用の混同を防止する措置を   講ずること。混同すれば酸素が燃料ガス側へ流れ、重大な   爆発になります。ホースの色分けはこのためのものです。

出典:ガス溶接作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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