株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正し…
商法・会社法 問題38
株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
- (1)株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。
- (2)株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
- (3)譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。
- (4)株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。
- (5)株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しいです。
株主名簿に質権者として記載された質権者(登録株式質権者)は、会社法154条1項により、株式に対して交付される金銭(剰余金の配当など)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができます。債権の弁済期が到来していれば、受け取った配当金を自己の債権の弁済に充てられます。記述はこのとおりです。
【ほかの選択肢】
(1) 株券を発行しない会社の株式の質入れは、当事者の合意で効力を生じます。147条1項により、株主名簿への記載又は記録は、会社その他の第三者に対抗するための要件で、効力の発生要件ではありません 誤り
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(2) 148条により、株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し又は記録することを請求できます。質権設定者が単独で請求でき、質権者と共同でする必要はありません 誤り
(3) 譲渡制限株式でも、質権の設定そのものには会社の承認は要りません。承認が問題になるのは、譲渡や、質権の実行により株式を取得するときです 誤り
(5) 株主総会の議決権は株主が行使するもので、登録株式質権者が自ら行使することはできません。招集通知も株主に対して発せられます(299条) 誤り
出典:令和3年度 行政書士試験 問題38(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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