株式会社の設立等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。…
商法・会社法 問題37
株式会社の設立等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。イ 株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。ウ 現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。エ 株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。オ 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
- (1)ア・ウ
- (2)ア・エ
- (3)イ・エ
- (4)イ・オ
- (5)ウ・オ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
会社法25条2項は、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないとしています。発起設立・募集設立のどちらでも同じです。
【イ】誤り
株式会社には設立の取消しの訴えの制度はありません(832条は持分会社の設立の取消しの訴えです)。公証人による定款の認証(30条1項)がないことは、設立無効の原因になり、設立無効の訴え(828条1項1号)で争います。
【ウ】正しい
33条10項3号は、現物出資財産等について定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(不動産のときは、その証明と不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、検査役の調査は不要としています。
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【エ】誤り
56条は、株式会社が成立しなかったときは、「発起人」は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、設立に関して支出した費用を負担するとしています。設立時役員等は含まれていません。
【オ】誤り
払込金の保管証明書の交付を請求できるとする64条1項は、募集設立の場合の規定です。発起設立では、保管証明は必要なく、払込みがあったことは預金通帳の写しなどで証明します。
【まとめ】
正しいのはアとウで、この組合せは (1) です。
出典:令和2年度 行政書士試験 問題37(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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