次の文章の空欄[Ⅰ]~[Ⅴ]には、それぞれあとのア~コのいずれかの語句が入る。その組合せとして妥当なものはどれか。…

基礎知識 問題55

次の文章の空欄[Ⅰ]~[Ⅴ]には、それぞれあとのア~コのいずれかの語句が入る。その組合せとして妥当なものはどれか。「顔認識(facial recognition)システム」とは、撮影された画像の中から人間の顔を検出し、その顔の性別や年齢、[Ⅰ]などを識別するシステムのことをいう。「顔認証(facial identification)システム」とは、検出した顔データを事前に登録しているデータと照合することにより[Ⅱ]を行うものをいう。日本の場合、こうした[Ⅲ]の利用については、[Ⅳ]の規制を受ける場合もある。たとえば、監視カメラによって、本人の同意を得ることなく撮影された顔情報を犯罪歴と照合したり、照合する目的で撮影したりすると、[Ⅳ]における要配慮個人情報に該当する問題となりうる。既に米国のいくつかの州では、[Ⅴ]保護の観点から生体特定要素に「顔の形状」が含まれるとして、顔データの収集について事前の同意を必要とし第三者への生体データの販売に制限を設けるようになっている。欧州でも、欧州委員会から公共空間で取得した顔認識を含む[Ⅲ]を利用した捜査を禁止する方針が明らかにされた。ア 表情イ 大きさウ 前歴確認エ 本人確認オ 生体情報   カ 特定個人情報   キ 個人情報保護法   ク 刑事訴訟法ケ 匿名性    コ プライバシー

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが妥当です。 文章の流れから、空欄は次のように埋まります。 Ⅰ 顔認識は、顔の性別・年齢・「表情」(ア)などを識別するもの Ⅱ 顔認証は、登録データと照合して「本人確認」(エ)を行うもの Ⅲ 顔のデータは、身体的特徴に関する「生体情報」(オ)。欧州委員会が規制を打ち出したのも、顔認識を含む生体情報を使った捜査 Ⅳ 日本では「個人情報保護法」(キ)の規制を受けることがあり、犯罪の経歴は同法の「要配慮個人情報」に当たる Ⅴ 米国の州が顔データの収集に事前の同意を求めるのは「プライバシー」(コ)保護の観点から
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この組合せは (3) です。 【紛らわしい語句】 「特定個人情報」(カ)は、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報のことで、番号法の用語です。顔情報一般を指す言葉ではありません。「前歴確認」(ウ)は、照合の目的の一例にすぎず、顔認証の定義には合いません。「刑事訴訟法」(ク)には要配慮個人情報の概念はありません。

出典:令和3年度 行政書士試験 問題55(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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