個人情報に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。…

基礎知識 問題57

個人情報に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。イ EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。ウ 日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。エ デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法*1の令和3 (2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法*2が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。(注) *1  個人情報の保護に関する法律*2  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

正答 (1)
正答は (1)。妥当なのはアとイです。 【ア】妥当 情報公開制度で、それ自体は開示しても問題のない情報でも、他の情報と組み合わせることで不開示情報(特定の個人が識別されるなど)が分かってしまう場合があります。こうした組み合わせの可能性を考慮して開示・不開示を判断する考え方を、モザイク・アプローチといいます。 【イ】妥当 GDPRは、死者の個人データには適用されないとし、死者の個人データの取扱いについては、加盟国が規定を定めることができるとしています(前文27項)。加盟国の裁量に委ねられているといえます。
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【ウ】妥当でない 特に配慮を要する情報(機微情報)の範囲は、国や地域によって異なります。日本の要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実などとされていますが(個人情報保護法2条3項)、たとえばGDPRの特別な種類の個人データには、政治的意見・労働組合への加入・性生活や性的指向などが明示されています。各国で違いがないとはいえません。 【エ】妥当でない 令和3年改正で、行政機関個人情報保護法と独立行政法人等個人情報保護法は廃止され、個人情報保護法に統合されました。しかし、統合後も、民間部門(個人情報取扱事業者等の義務)と公的部門(行政機関等の義務)とでは、別々の章で異なる規律が定められています。規律がまったく同一になったわけではありません。 【まとめ】 妥当なのはアとイで、この組合せは (1) です。

出典:令和5年度 行政書士試験 問題57(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ

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