人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。…
憲法 問題3
人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
- (1)氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。
- (2)氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。
- (3)家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。
- (4)現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。
- (5)婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
正答 (5)
正答は (5)。これが妥当でありません。
夫婦同氏制を合憲とした最高裁大法廷判決(平成27年12月16日)は、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの、氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとしました。そして、これは憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるかを検討する際に考慮すべき事項であるとしています。「考慮するか否かは専ら立法裁量の問題」とする点が誤りです。
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【ほかの選択肢】
(1) 妥当
判例(最判昭和63年2月16日)は、氏名は、社会的には個人を他人から識別し特定する機能を有するが、個人からみれば人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するとしました。平成27年判決もこれを引用しています。
(2) 妥当
平成27年判決は、氏は婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているから、氏に関する人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるとしました。
(3) 妥当
同判決は、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、その呼称を一つに定めることには合理性があり、氏が身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されているとしています。
(4) 妥当
同判決は、こうした氏の性質に照らし、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえず、民法750条は憲法13条に違反しないとしました。
【関連する知識】
最高裁大法廷決定(令和3年6月23日)も、夫婦同氏制を合憲とした平成27年判決の判断を維持しています。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題3(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
この試験問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターの許諾を得て掲載しています。無断での転載・複製を禁じます。解説は過去問NAVIが独自に作成したもので、同センターの見解ではありません。
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