デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
基礎知識 問題56
デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- (1)デジタル庁は、総務省に置かれている。
- (2)デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
- (3)デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
- (4)デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
- (5)デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
デジタル庁設置法は、デジタル庁の所掌事務として、官民データ活用推進基本法に基づく官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を定めています。デジタル庁は、デジタル社会の形成に関する施策の司令塔として、国の情報システムの整備・管理なども担っています。
【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
デジタル庁は内閣に置かれています(デジタル庁設置法2条)。総務省の外局ではありません。長は内閣総理大臣で、デジタル大臣が置かれます。
(2) 妥当でない
個人情報保護委員会は、行政機関等に対しても、個人情報等の取扱いについて指導・助言や勧告をすることができ、デジタル庁も対象になります。実際に、2023年にはマイナンバーに関する事案をめぐり、委員会がデジタル庁に行政指導を行っています。
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(3) 妥当でない
サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部は、内閣に置かれています(同法25条)。デジタル庁に置かれているのではありません。
(5) 妥当でない
マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する事務(制度の企画立案や情報連携の仕組みの整備など)は、デジタル庁の所掌事務に含まれています。
出典:令和6年度 行政書士試験 問題56(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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