労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別教育の実施が義務付けられていないものはどれか。…
関係法令 第34問
労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別教育の実施が義務付けられていないものはどれか。
- (1)作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
- (2)作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- (3)気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを点検する業務
- (4)高圧室内業務
- (5)再圧室を操作する業務
正答 (3)
正答は (3)。バルブ又はコックを点検する業務には、特別教育の実施は義務付けられていません。
【特別の教育が必要な業務】
一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する
業務
二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを
操作する業務
三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うための
バルブ又はコックを操作する業務
四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを
操作する業務
五 再圧室を操作する業務
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六 高圧室内業務
いずれも「操作する」「運転する」業務です。点検する業務は含まれていません。
【操作と点検】
操作 その場で圧力環境を変える → 特別教育が必要
点検 異常がないか調べる → 特別教育は不要
バルブの開け閉めを誤れば、作業室の圧力が直ちに変わります。中にいる人の体に、すぐ影響が及びます。点検は、業務に伴って定期的に行うものであり、別に教育を課すものとはされていません。
【ほかの選択肢】
(1) 空気圧縮機を運転する業務 義務付けられている
(2) 作業室への送気の調節のバルブ・コックを操作義務付けられている
(4) 高圧室内業務 義務付けられている
(5) 再圧室を操作する業務 義務付けられている
【共通しているもの】
誤ると、人の圧力環境が直ちに変わる操作
送気を止める、排気を開けすぎる、再圧室の圧を誤る。いずれも中にいる人の体に、すぐ影響が及びます。
【高圧室内業務の特別教育の科目】
一 圧気工法に関する知識
二 圧気工法に係る設備に関する知識
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関する知識
四 高気圧障害の知識
五 関係法令
→ 救急蘇生法は含まれません
【記録の保存】
特別教育を実施した記録は3年間保存する
出典:高圧室内作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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