高圧室内作業に関し、労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別の教育が義務付けられていないものはどれか。…

関係法令 第34問

高圧室内作業に関し、労働者を次の業務に就かせるときに、法令上、特別の教育が義務付けられていないものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。空気圧縮機を点検する業務には、特別の教育は義務付けられていません。 【特別の教育が必要な業務】 一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する   業務 二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを   操作する業務 三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行う   ためのバルブ又はコックを操作する業務 四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを   操作する業務 五 再圧室を操作する業務 六 高圧室内業務
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点検する業務は、このどれにも当たりません。 【運転と点検】 運転  機械を動かし、送気を続ける → 特別教育が必要 点検  異常がないか調べる     → 特別教育は不要 運転を誤れば、送気が止まり、作業室の圧力が失われます。それは直ちに命に関わります。点検は、業務に伴って定期的に行うものであり、別に教育を課すものとはされていません。 【ほかの選択肢】 (2) 作業室への送気の調節のバルブ・コックを操作 義務付けられている (3) 気こう室への送気・排気の調節のバルブ・コックを操作義務付けられている (4) 再圧室を操作する業務           義務付けられている (5) 高圧室内業務               義務付けられている 【共通しているもの】 誤ると、人の圧力環境が直ちに変わる操作 送気を止める、排気を開けすぎる、再圧室の圧を誤る。いずれも中にいる人の体に、すぐ影響が及びます。だから、事前の教育を求めているのです。 【高圧室内業務の特別教育の科目】 一 圧気工法に関する知識 二 圧気工法に係る設備に関する知識 三 急激な圧力低下、火災等の防止に関する知識 四 高気圧障害の知識 五 関係法令 → 救急蘇生法は含まれません 【記録の保存】 特別教育を実施した記録は3年間保存する

出典:高圧室内作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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