高圧室内業務に労働者を就かせるときに行う特別の教育の事項に関し、次のうち法令で定められていないものはどれか。…
関係法令 第35問
高圧室内業務に労働者を就かせるときに行う特別の教育の事項に関し、次のうち法令で定められていないものはどれか。
- (1)圧気工法の知識に関すること。
- (2)圧気工法に係る設備に関すること。
- (3)急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。
- (4)救急蘇生法に関すること。
- (5)高気圧障害の知識に関すること。
正答 (4)
正答は (4)。救急蘇生法は、法令で定められた特別の教育の事項に含まれていません。
【高圧室内業務の特別教育の科目】
一 圧気工法の知識に関すること
二 圧気工法に係る設備に関すること
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること
四 高気圧障害の知識に関すること
五 関係法令
救急蘇生法は、このどれにも当たりません。
【特別教育の性格】
その業務を安全に行うための教育
科目は、業務そのものに関わることに限られています。救急蘇生法は大切な知識ですが、業務の遂行に必要な知識とは別のものとして扱われます。
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事故を防ぐための教育であって、事故が起きた後の対処は別の話です。
【ほかの選択肢】
(1) 圧気工法の知識 定められている
(2) 圧気工法に係る設備 定められている
(3) 急激な圧力低下、火災等の防止 定められている
(5) 高気圧障害の知識 定められている
【「関係法令」が入る】
選択肢にはありませんが、五番目の科目です
多くの特別教育で、関係法令は共通して置かれます。
【四番目の「高気圧障害の知識」】
減圧症、窒素酔い、酸素中毒、圧外傷など
自分の身に何が起こりうるかを知ることが、防止の第一歩です。ただし、起きたあとの治療法までは含まれません。再圧室の操作は、別の業務として特別の教育が課せられています。
【三番目の「急激な圧力低下、火災等の防止」】
送気が止まる、送気管が破れる、といった事故
高圧室内業務に特有の危険です。火災は、高圧下では着火温度が下がり、燃焼速度が増すため、特に警戒されます。
【特別の教育が必要な業務】
空気圧縮機を運転する業務/作業室への送気、気こう室への送気・排気、潜水作業者への送気の調節のバルブ・コックを操作する業務/
再圧室を操作する業務/高圧室内業務(高気圧則第11条第1項の六業務)
→ 点検する業務は含まれません
【記録の保存】
実施した記録は3年間保存する
出典:高圧室内作業主任者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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