常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているも…

関係法令(有害業務に係るもの) 第1問

常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。深夜業を含む業務 200人多量の高熱物体を取り扱う業務 50人塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 常時400人の事業場では、専任の衛生管理者を置く義務は生じません。 【専任の衛生管理者が要る場合】 常時1,000人を超える事業場 常時500人を超え、かつ坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場 400人は500人を超えていません。多量の高熱物体を取り扱う業務に50人が従事していても、そもそも500人超という入口を満たしていないので、二つ目の条件にも当たりません。 【ほかの選択肢】 (1) 製造業は常時300人以上で総括安全衛生管理者    正しい
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(3) 製造業なので、衛生管理者は全て第一種免許の者から選任できる                            正しい (4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任できる  正しい (5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい     正しい 【産業医が専属でなくてよいわけ】 専属が要るのは、常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場 400人なので、どちらにも届きません。深夜業200人、高熱物体50人を足しても500人には足りません。 【(5)が正しいわけ】 塩素を試験研究のため取り扱う作業は、特定化学物質作業 主任者を選任すべき作業から除かれている(安衛令6条18号) だから特定化学物質作業主任者を選任する必要がありません。「試験研究のため」という一言が、この選択肢の鍵です。 【衛生管理者の人数】 200人超500人以下  2人 400人なので2人です。専任は要りませんが、2人は必要です。 【専任と専属】 専任  その仕事だけを受け持つ 専属  その事業場だけに属する 衛生管理者は専任、産業医は専属という言葉で問われます。

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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