次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第2問

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務です。 ダイオキシン類にさらされるおそれがあるため、特別の教育を行わなければなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 赤外線又は紫外線にさらされる業務     特別教育は不要 (2) 有機溶剤等を用いて行う接着の業務     特別教育は不要 (3) 塩酸を用いて行う分析の業務        特別教育は不要 (4) エックス線回折装置を用いて行う分析の業務                        特別教育は不要
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【エックス線で分かれるところ】 エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う 透過写真の撮影の業務  → 特別教育が必要 エックス線回折装置を用いて行う分析の業務               → 特別教育は不要 同じエックス線でも、写真を撮る業務だけが対象です。透過写真の撮影は現場に持ち出して使うことが多く、被ばくのおそれが大きいからです。 【特別教育が要るおもな業務】 特定粉じん作業に係る業務 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務 チェーンソーを用いて行う造材の業務 エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う 透過写真の撮影の業務 廃棄物の焼却施設に関連する業務 高圧室内作業に係る業務 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 除染等業務 【特別教育が要らないもの】 有機溶剤業務 特定化学物質を用いて行う分析の業務 騒音作業 赤外線・紫外線にさらされる業務 重量物の取扱い 有機溶剤と騒音と重量物と分析には特別教育がないと覚えておくと、消去法で絞れます。 【特別教育の記録】 受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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