労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について…

関係法令(有害業務に係るもの) 第10問

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務です。 時間外労働の協定を届け出ていても1日2時間以内に制限される業務が法令で定められていますが、この業務はその一覧にありません。 【1日2時間を超えてはならない業務】 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務 多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務 有害放射線にさらされる業務 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 異常気圧下における業務 さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える
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業務 重量物の取扱い等重激なる業務 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 【ほかの選択肢はいずれも一覧にある】 (1) 著しく暑熱な場所における業務 (2) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 (4) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における   業務 (5) 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 【不活性ガスのタンクが一覧にないわけ】 これは酸素欠乏危険作業として、別の枠組みで規制される 酸素欠乏の危険は「長く働くと体に響く」たぐいのものではなく、入った瞬間に倒れる危険です。だから労働時間を短くするのではなく、換気や保護具、測定、監視人といった手で防ぎます。規制のしかたそのものが違うのです。 【一覧の顔ぶれ】 熱・寒さ・振動・騒音・気圧・放射線・粉じん・有害物 体に少しずつ蓄積する負担が並んでいます。時間を短くすれば負担も減る、という関係が成り立つものばかりです。 【同じ一覧が使われるところ】 専任の衛生管理者を置く条件(第18条の各号) 衛生工学衛生管理者を置く条件(第18条の一部の号)

出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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