次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第2問
次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
- (1)鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
- (2)セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
- (3)トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
- (4)弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
- (5)硫酸を取り扱う特定化学設備
正答 (5)
正答は (5)。硫酸を取り扱う特定化学設備です。
特定化学設備の定期自主検査は、2年以内ごとに1回です。1年以内ごとに1回ではありません。
【ほかの選択肢はいずれも1年以内ごとに1回】
(1) 局所排気装置
(2) 除じん装置
(3) プッシュプル型換気装置
(4) 排ガス処理装置
【定期自主検査の周期】
局所排気装置 1年以内ごとに1回
プッシュプル型換気装置 1年以内ごとに1回
除じん装置 1年以内ごとに1回
排ガス処理装置 1年以内ごとに1回
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排液処理装置 1年以内ごとに1回
特定化学設備 2年以内ごとに1回
ガンマ線照射装置 1か月以内ごとに1回
空気や排水を処理する装置はどれも1年、特定化学設備だけが2年。この一点を押さえれば足ります。
【特定化学設備とは】
第二類物質のうち特定第二類物質、または第三類物質を製造し、または取り扱う設備で、移動式以外のもの
反応槽や蒸留塔のような装置そのものです。硫酸は第三類物質なので、それを扱う設備がこれに当たります。
【周期が長いわけ】
中身を止めて分解しなければ調べられない
換気装置のように運転中に風速を測れるものとは違い、設備を止め、内部の腐食や損傷を見る必要があります。そのぶん周期が長く取られています。
【記録の保存】
定期自主検査の結果の記録 いずれも3年間
周期は違っても、保存はそろって3年間です。
【定期自主検査の義務がない設備】
全体換気装置
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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