労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について…
関係法令(有害業務に係るもの) 第10問
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
- (1)著しく暑熱な場所における業務
- (2)多量の低温物体を取り扱う業務
- (3)ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
- (4)削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
- (5)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
正答 (3)
正答は (3)。不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務です。
時間外労働の協定を届け出ていても1日2時間以内に制限される業務が法令で定められていますが、この業務はその一覧にありません。
【1日2時間を超えてはならない業務】
多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務
有害放射線にさらされる業務
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
異常気圧下における業務
さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える
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業務
重量物の取扱い等重激なる業務
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン等の有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
【ほかの選択肢はいずれも一覧にある】
(1) 著しく暑熱な場所における業務
(2) 多量の低温物体を取り扱う業務
(4) 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
(5) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における
業務
【不活性ガスのタンクが一覧にないわけ】
これは酸素欠乏危険作業として、別の枠組みで規制される
酸素欠乏の危険は「長く働くと体に響く」たぐいのものではなく、入った瞬間に倒れる危険です。だから労働時間を短くするのではなく、換気や保護具、測定、監視人といった手で防ぎます。規制のしかたそのものが違うのです。
【一覧の顔ぶれ】
熱・寒さ・振動・騒音・気圧・放射線・粉じん・有害物
体に少しずつ蓄積する負担が並んでいます。時間を短くすれば負担も減る、という関係が成り立つものばかりです。
出典:第一種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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