厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか…

関係法令(有害業務に係るもの) 第2問

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。放射線測定器です。 これは厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等をしてはならない機械等(譲渡等の制限)に該当しません。 【ほかの選択肢はいずれも該当する】 (1) 排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー (3) アンモニア用防毒マスク (4) ろ過材及び面体を有する防じんマスク (5) 再圧室 【譲渡等の制限がかかるおもなもの】 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの) 防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、  アンモニア用、亜硫酸ガス用の五つだけ)
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電動ファン付き呼吸用保護具 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 絶縁用保護具、絶縁用防具 保護帽 再圧室、潜水器 特定エックス線装置 排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー 工業用ガンマ線照射装置 【測定器は入らない】 放射線測定器、騒音計、検知管方式の一酸化炭素検定器 測る道具ではなく、身を守る道具にかかる制限だと考えると筋が通ります。「エックス線装置」は対象でも「放射線測定器」は対象外、という並べ方で迷わせてきます。 【ほかに入らないもの】 化学防護服、放射性物質汚染防止用の防護服 防振手袋、保護めがね、保護クリーム 【再圧室が入るわけ】 潜水や高圧室内作業の事故で、人を入れて加圧する装置 人の命がかかるので、構造に規格が定められています。 【チェーンソーが入るわけ】 振動障害(白ろう病)を防ぐため、振動の大きさに規格がある 排気量40立方センチメートル以上のものに限られます。

出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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