厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか…
関係法令(有害業務に係るもの) 第3問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- (1)潜水器
- (2)一酸化炭素用防毒マスク
- (3)ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- (4)放射性物質による汚染を防止するための防護服
- (5)排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
正答 (4)
正答は (4)。放射性物質による汚染を防止するための防護服です。
これは厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等をしてはならない機械等(譲渡等の制限)に該当しません。
【ほかの選択肢はいずれも該当する】
(1) 潜水器
(2) 一酸化炭素用防毒マスク
(3) ろ過材及び面体を有する防じんマスク
(5) 排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
【譲渡等の制限がかかるおもなもの】
防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの)
防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、
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アンモニア用、亜硫酸ガス用の五つだけ)
電動ファン付き呼吸用保護具
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
絶縁用保護具、絶縁用防具
保護帽
再圧室、潜水器
特定エックス線装置
排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
工業用ガンマ線照射装置
【防護服や防護衣は入らない】
化学防護服、放射性物質汚染防止用の防護服
入らないものを覚えるほうが早いかもしれません。防護服、防振手袋、保護めがね、保護クリーム、測定器のたぐいはいずれも対象外です。
【チェーンソーだけ毛色が違うわけ】
振動障害(白ろう病)を防ぐため、振動の大きさに規格がある
排気量40立方センチメートル以上のものに限られます。小さいものは対象外です。
【測定器は入らない】
騒音計、放射線測定器、検知管方式の検定器
測る道具ではなく、身を守る道具にかかる制限だと考えると筋が通ります。ただし防護服のように、身を守る道具でも規格の定めがないものはあります。
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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