労働衛生対策を進めていくに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作…
労働衛生(有害業務に係るもの) 第12問
労働衛生対策を進めていくに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管理に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 座位での情報機器作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。B 有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。C 放射線業務を行う作業場所において、外部放射線による実効線量を算定し、管理区域を設定する。D ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を稼働する。E 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施する。
- (1)A,B
- (2)A,C
- (3)B,C
- (4)C,D
- (5)D,E
正答 (2)
正答は (2)。A,C が作業管理に該当します。
【作業管理に当たるもの】
A 情報機器作業における作業姿勢を定める
C 外部放射線による実効線量を算定し、管理区域を設定する
どちらも「どう働くか、どこで働くか」を決めるものです。
【ほかはどれに当たるか】
B 局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する
→ 作業環境管理
D 土石または岩石を湿潤な状態に保つための設備を稼働する
→ 作業環境管理
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E 腰痛予防体操を実施する → 健康管理
【三つの管理の分け方】
作業環境管理 作業する場所を良くする
作業管理 作業のやり方を決める
健康管理 働く人の状態を見る
場所・やり方・人。この三つで振り分けます。
【Cが作業管理になるわけ】
管理区域を設定して、立ち入る人を制限する
線量を測ること自体は環境を調べる行為ですが、その結果に基づいて区域を区切り、人の出入りを決めるところまで行くと、作業のさせ方を管理していることになります。
同じ放射線でも、遮へいを厚くすれば作業環境管理、立入りを制限すれば作業管理、と分かれます。
【Bが作業環境管理なわけ】
装置が働いているかを確かめ、環境を保つ
【Dが作業環境管理なわけ】
水をまいて粉じんの発散そのものを抑える
【作業管理の例】
作業姿勢、作業方法、作業時間、作業速度
休憩の取り方、作業の交替
管理区域の設定、立入禁止
保護具を使わせる
【健康管理の例】
健康診断、面接指導、保健指導
体操やトレーニングを実施させる
出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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