厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、誤…

労働衛生(有害業務に係るもの) 第12問

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 B測定の測定値によってA測定の結果に関係なく第三管理区分になるのは、測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合です。管理濃度を超えただけでは、そうとは限りません。 【第三管理区分になる条件】 A測定の第二評価値 > 管理濃度 B測定の測定値 > 管理濃度の1.5倍 B測定だけ1.5倍という係数が付くのが覚えどころです。B測定はいちばん濃いときをねらって測っているので、少し余裕を見ています。 【ほかの選択肢】 (1) 管理濃度は、作業環境の状態を単位作業場所の測定結果から
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  評価するための指標                正しい (2) A測定は、単位作業場所における有害物質の気中濃度の平均的な   分布を知るために行う               正しい (3) B測定は、発散源に近接する場所で作業が行われる場合に、   空気中の有害物質の最高濃度を知るために行う    正しい (4) A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、   B測定の結果に関係なく第三管理区分になる     正しい 【A測定とB測定】 A測定  単位作業場所の平均的な状態を知る。      等間隔に区切った点を無作為に選んで測る B測定  最も濃度が高くなるときの状態を知る。      発散源に近いところで、作業者の位置で測る Aは場所全体、Bはいちばん濃いところ。ねらいが違います。 【管理区分と講ずべき措置】 第一管理区分  現在の状態を維持する 第二管理区分  改善に努める 第三管理区分  直ちに改善する。有効な保護具を使わせ、         健康診断を行う 【管理濃度と許容濃度】 管理濃度  その場所の良否を判断するための行政上の指標 許容濃度  その人がばく露してよい量の目安 作業環境測定は、人ではなく場所を評価するものです。 【A測定の測定点の高さ】 床上50cm以上150cm以下

出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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