厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは…

労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 第29問

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

正答 (5)
正答は (5)。C,D が誤りです。 【Cの誤り】 第二種施設において、時間分煙は認められていません 同じ空間で時間を区切って吸うやり方では、たばこの煙の成分が室内に残り、受動喫煙を防げません。だから認められていません。分けるなら、場所で分ける(喫煙専用室を設ける)ことが求められます。 【Dの誤り】 喫煙専用室では、飲食はできません。飲料も認められていません 【AとBは正しい】 A 第一種施設は学校、病院、行政機関の庁舎等で「原則敷地内禁煙」 B 一般の事務所や工場は第二種施設で「原則屋内禁煙」
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【施設の種類】 第一種施設  学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など        原則敷地内禁煙(屋外の特定屋外喫煙場所は可) 第二種施設  一般の事務所、工場、飲食店、ホテルなど        原則屋内禁煙(喫煙専用室等は可) 子どもや患者がいる場所は敷地内、それ以外は屋内。この線引きです。 【喫煙できる場所と飲食の可否】 喫煙専用室        喫煙のみ。飲食不可 指定たばこ専用喫煙室   加熱式たばこ。飲食可 紙巻きは飲食不可、加熱式は飲食可。この違いを混ぜたのがDです。 【喫煙専用室の技術的基準】 出入口で、室外から室内へ毎秒0.2m以上の気流があること たばこの煙が室内から室外へ流出しないよう区画されていること たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること 【時間分煙が駄目なわけ】 煙の成分は、吸い終わったあとも壁や床に残る 喫煙時間が終わってもにおいと成分は残り、次に入った人がさらされます。

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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