産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第24問

産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが産業医の職務として定められていません。 安全衛生に関する方針の表明は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務です。産業医の職務ではありません。 方針を表明するのは、事業の実施を統括管理する立場の人です。医学の専門的知識を必要とする事項、という枠にも当てはまりません。 【ほかの選択肢】 (2) 作業の管理に関すること           定められている (3) 健康診断の実施に関すること         定められている (4) 衛生教育に関すること            定められている
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(5) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に   関すること                 定められている 【産業医の職務】 健康診断の実施と、その結果に基づく労働者の健康を保持するための措置 長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックと面接指導 作業環境の維持管理 作業の管理 労働者の健康管理 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進のための措置 衛生教育 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 いずれも医学に関する専門的知識を必要とする事項に限られます。 【方針の表明が産業医の仕事でないわけ】 方針を決めて掲げるのは、事業者の側の仕事 産業医は、その方針の下で医学的な判断を受け持ちます。会社の向かう先を決める立場ではありません。 【産業医だけが持つ権限】 事業者に対する勧告 総括安全衛生管理者に対する勧告、衛生管理者に対する指導・助言 労働者に対する必要な措置の指示 【巡視】 少なくとも毎月1回 毎月1回以上の情報提供を受け、事業者の同意があれば、2か月に1回以上にできます。

出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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