労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第25問
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
- (1)既往歴及び業務歴の調査
- (2)心電図検査
- (3)肝機能検査
- (4)血中脂質検査
- (5)貧血検査
正答 (1)
正答は (1)。既往歴及び業務歴の調査は、省略することができません。
定期健康診断の項目のうち、医師が必要でないと認めれば省略できるものは決まっています。既往歴及び業務歴の調査は、その中に入っていません。
【省略できる項目】
身長
腹囲
胸部エックス線検査、喀痰検査
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
心電図検査
【省略できない項目】
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
体重、視力、聴力の検査
血圧の測定
尿検査
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「何をしてきた人か」を聞くことは、省略できないと覚えると迷いません。どんな病気をしたか、どんな仕事に就いてきたかが分からなければ、ほかの検査の結果をどう読めばよいかも分からないからです。しかも、聞くだけなので手間も費用もかかりません。
【省略できる項目の共通点】
測るのに手間や費用がかかるもの、年齢で要否が分かれるもの
貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は、いずれも35歳と40歳以上を除いて省略できます。
【年齢の区切り】
35歳 省略できない
40歳以上 省略できない
それ以外 医師が認めれば省略できる
【腹囲が省略できる場合】
40歳未満(35歳を除く)の者
妊娠中の女性など、腹囲が内臓脂肪の指標とならない者
BMIが20未満の者 など
出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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