労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関す…

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第23問

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい記述です。 事業者は、タイムカードによる記録等の客観的な方法で労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存しなければなりません。 【客観的な方法とは】 タイムカード パソコンの使用時間の記録 事業者の現認 本人の自己申告は、やむを得ない場合に限られます。長時間労働を見つけるための記録なので、働いた本人の申告だけに頼っては意味がないからです。 【ほかの選択肢】 (1) 面接指導の対象は、1か月当たり80時間を超え、   かつ疲労の蓄積が認められる者。100時間ではない
解説の続きをみる続きを閉じる
                        誤り (3) 申出があったときは遅滞なく行う。3か月以内では   遅すぎる                  誤り (4) 面接指導を行う医師は、産業医に限られない                         誤り (5) 医師の意見を聴くのは、面接指導が行われた後   遅滞なく。3か月以内ではない       誤り 【80時間という数字】 週40時間を超えた分が、1か月で80時間を超えたとき 1か月およそ20日働くとして、毎日4時間の残業に当たります。ここが法令上の線です。 【遅滞なく、が並ぶ】 申出があったとき  → 遅滞なく面接指導 面接指導のあと   → 遅滞なく医師の意見を聴く 意見を聴いたあと  → 遅滞なく必要な措置 疲労が溜まっている人を放っておかないための定めなので、どの段階にも期限らしい期限を置かず「遅滞なく」と書かれています。「3か月以内」と書いてあれば、まず誤りと見てよいところです。

出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」のほかの問題

  1. 2025年上半期(2025年10月公表) 第23問常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられ
  2. 2025年下半期(2026年4月公表) 第21問産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  3. 2025年下半期(2026年4月公表) 第26問週所定労働時間が20時間、週所定労働日数が3日である労働者であって、雇入れの日から起算し
  4. 2023年上半期(2023年10月公表) 第24問事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないも
  5. 2023年下半期(2024年4月公表) 第22問衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
  6. 2023年下半期(2024年4月公表) 第27問週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算し

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク