労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関す…
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 第23問
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。
- (1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- (2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
- (3)事業者は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者から申出があったときは、3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- (4)面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- (5)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが正しい記述です。
事業者は、タイムカードによる記録等の客観的な方法で労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存しなければなりません。
【客観的な方法とは】
タイムカード
パソコンの使用時間の記録
事業者の現認
本人の自己申告は、やむを得ない場合に限られます。長時間労働を見つけるための記録なので、働いた本人の申告だけに頼っては意味がないからです。
【ほかの選択肢】
(1) 面接指導の対象は、1か月当たり80時間を超え、
かつ疲労の蓄積が認められる者。100時間ではない
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誤り
(3) 申出があったときは遅滞なく行う。3か月以内では
遅すぎる 誤り
(4) 面接指導を行う医師は、産業医に限られない
誤り
(5) 医師の意見を聴くのは、面接指導が行われた後
遅滞なく。3か月以内ではない 誤り
【80時間という数字】
週40時間を超えた分が、1か月で80時間を超えたとき
1か月およそ20日働くとして、毎日4時間の残業に当たります。ここが法令上の線です。
【遅滞なく、が並ぶ】
申出があったとき → 遅滞なく面接指導
面接指導のあと → 遅滞なく医師の意見を聴く
意見を聴いたあと → 遅滞なく必要な措置
疲労が溜まっている人を放っておかないための定めなので、どの段階にも期限らしい期限を置かず「遅滞なく」と書かれています。「3か月以内」と書いてあれば、まず誤りと見てよいところです。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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