労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第5問
労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- (2)硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- (3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
- (4)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
- (5)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
立入りを禁止しなければならないのは、硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所です。5ppmではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内
ごとに1回、等価騒音レベルを測定する 正しい
(3) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務を行う作業場
については、6か月以内ごとに1回、空気中のダイオキシン類の
濃度を測定する 正しい
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(4) 多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を
直接屋外に排出し、またはふく射熱から労働者を保護する
正しい
(5) 著しく暑熱または多湿の作業場では、坑内等でやむを得ない
場合を除き、休憩の設備を作業場外に設ける 正しい
【硫化水素の10ppm】
硫化水素中毒 濃度が10ppmを超える空気を吸入して生じる
立入禁止 濃度が10ppmを超える場所
中毒の定義も、立入禁止の線も、どちらも10ppmです。数字がそろっているので、まとめて覚えられます。
【あわせて覚える数字】
酸素 18%以上に保つ(18%未満が酸素欠乏)
硫化水素 10ppmを超えると中毒、立入禁止
一酸化炭素 事務室では100万分の10以下
二酸化炭素 事務室では100万分の1,000以下
【測定の周期】
著しい騒音を発する屋内作業場 6か月以内ごとに1回
ダイオキシン類 6か月以内ごとに1回
暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場 半月以内ごとに1回
放射線の管理区域 1か月以内ごとに1回
暑さだけが半月です。季節や天候で大きく変わるからです。
【休憩設備を作業場外に設けるわけ】
同じ場所で休んでも、暑さや湿気から逃れられない
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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