次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第5問
次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
- (1)A,B
- (2)A,E
- (3)B,C
- (4)C,D
- (5)D,E
正答 (5)
正答は (5)。D,E が特定粉じん発生源に該当します。
【該当するもの】
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
【該当しないもの】
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内のガラス製造工程において、原料を溶解炉に
投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により
金属を研磨する箇所
【特定粉じん発生源とは】
粉じん作業のうち、設備による対策(局所排気装置等)をとることができるもの
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だから、その場に固定された設備で行う作業が並びます。手で持って動かす工具や、人が投げ入れる作業、あちこちを解体して回る作業は、フードを据え付けようがありません。
【見分け方】
固定の溶射機 → 該当
手持式動力工具 → 該当しない
人が投げ入れる → 該当しない
炉を解体する → 該当しない
「固定」「動力により」と書いてあれば該当、「手持式」「可搬式」「投げ入れる」「解体」と書いてあれば該当しない、という読み分けで、ほとんど判別できます。
【おもな特定粉じん発生源】
鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける箇所
セメント、フライアッシュ、粉状の鉱石・炭素原料・炭素製品を袋詰めする箇所
粉状の鉱物等を混合し、混入し、または散布する箇所
研磨材を用いて動力(手持式・可搬式動力工具を除く)により金属を研磨する箇所
固定の溶射機により金属を溶射する箇所
【特定粉じん作業には特別教育が要る】
粉じん作業に係る特別の教育
出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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