次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第5問

次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所

正答 (5)
正答は (5)。D,E が特定粉じん発生源に該当します。 【該当するもの】 D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所 E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所 【該当しないもの】 A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所 B 屋内のガラス製造工程において、原料を溶解炉に   投げ入れる箇所 C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により   金属を研磨する箇所 【特定粉じん発生源とは】 粉じん作業のうち、設備による対策(局所排気装置等)をとることができるもの
解説の続きをみる続きを閉じる
だから、その場に固定された設備で行う作業が並びます。手で持って動かす工具や、人が投げ入れる作業、あちこちを解体して回る作業は、フードを据え付けようがありません。 【見分け方】 固定の溶射機   → 該当 手持式動力工具  → 該当しない 人が投げ入れる  → 該当しない 炉を解体する   → 該当しない 「固定」「動力により」と書いてあれば該当、「手持式」「可搬式」「投げ入れる」「解体」と書いてあれば該当しない、という読み分けで、ほとんど判別できます。 【おもな特定粉じん発生源】 鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける箇所 セメント、フライアッシュ、粉状の鉱石・炭素原料・炭素製品を袋詰めする箇所 粉状の鉱物等を混合し、混入し、または散布する箇所 研磨材を用いて動力(手持式・可搬式動力工具を除く)により金属を研磨する箇所 固定の溶射機により金属を溶射する箇所 【特定粉じん作業には特別教育が要る】 粉じん作業に係る特別の教育

出典:第一種衛生管理者 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「関係法令(有害業務に係るもの)」のほかの問題

  1. 2023年下半期(2024年4月公表) 第5問法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のう
  2. 2024年上半期(2024年10月公表) 第2問次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
  3. 2024年上半期(2024年10月公表) 第9問粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  4. 2024年下半期(2025年4月公表) 第7問労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物
  5. 2025年上半期(2025年10月公表) 第5問労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
  6. 2025年下半期(2026年4月公表) 第4問特定化学物質の第一類物質に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク