労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」…

関係法令(有害業務に係るもの) 第7問

労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」という。)の表示の方法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 表示対象物質を容器に入れ、かつ包装して譲渡・提供するときは、容器に名称等を表示するのが原則です。包装に表示しなければならない、というのは誤りです。 【表示の場所】 容器に入れるだけ      → その容器に表示 包装するだけ        → その包装に表示 容器に入れ、かつ包装  → その容器に表示 中身に近いほうに貼るのが基本です。包装は開けて捨てられてしまいますが、容器は最後まで残ります。使う人の手元にあるのは容器のほうなので、そこに表示がなければ意味がありません。
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【ほかの選択肢】 (1) 容器に入れ、または包装して譲渡・提供するときは、その容器   または包装に名称等を表示する           正しい (3) 容器に入れ、または包装する以外の方法で譲渡・提供するときは、   表示すべき事項を記載した文書を交付する      正しい (4) 全てを印刷することが困難なときは、名称以外のものを印刷した   票箋を結びつけることにより表示できる       正しい (5) 原材料等として新規に採用し、または変更するときは、危険性   または有害性等を調査しなければならない      正しい 【名称だけは必ず直接表示する】 困難なときでも、名称以外を票箋にできるだけ 名称が分からなければ、何の物質かが分かりません。だから名称だけは、容器や包装そのものに印刷または貼付します。 【表示事項】 名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意、表示をする者の氏名・住所・電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性、標章(絵表示) 【リスクアセスメントの義務】 リスクアセスメント対象物を新規に採用し、または変更するとき 対象物を製造し、または取り扱う作業の方法を変更するとき 【袋やタンクローリーの場合】 包装も容器も使わないときは、文書を交付する

出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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