次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第8問
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
- (1)ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- (2)ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- (3)ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
- (4)水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
- (5)粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの
正答 (4)
正答は (4)。これが交付対象とならないものです。
水銀を取り扱う業務は、健康管理手帳の交付対象に入っていません。
【健康管理手帳とは】
がんなど、離職したあとに現れるおそれのある病気のもとになる業務に就いていた人に交付される
交付を受けた人は、無料で健康診断を受けられる
国が離職後も追いかける必要があると考えた業務だけが並びます。水銀中毒は、手の震えや精神の症状が就業中に現れるもので、何十年も経ってから出るがんとは性質が違います。
【三つの芳香族アミン】
ベンジジン
ベータ-ナフチルアミン
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ジアニシジン
いずれも膀胱がんのもとになるもので、従事期間は3か月以上で交付対象になります。この三つは並んで出題されるので、まとめて覚えるのが早道です。
【ほかの選択肢】
(1) ジアニシジン 3か月以上 対象となる
(2) ベータ-ナフチルアミン 3か月以上 対象となる
(3) ベンジジン 3か月以上 対象となる
(5) 粉じん作業で、じん肺管理区分が管理二
又は管理三のもの 対象となる
【従事期間の違い】
3か月以上 ベンジジン、ベータ-ナフチルアミン、
ジアニシジン
4年以上 クロム酸、重クロム酸を製造する業務
5年以上 コークス炉の上又は側面での業務
粉じん作業は、じん肺管理区分(管理二・管理三)で決まります。石綿は、所見(不整形陰影・胸膜肥厚)のほか、石綿等の製造などの作業に1年以上従事して初めてのばく露から10年以上たったこと、そのほかの石綿の作業に10年以上従事したこと、という期間の要件もあります(安衛則53条)。
(4)は「5年以上」と
いかにも本当らしい期間が書かれていますが、水銀はそもそもこの一覧に載っていません。
出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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