次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第4問

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業です。 硝酸は特定化学物質の第三類物質なので、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 水深10m以上の場所における潜水の作業   → 潜水士免許は要るが、作業主任者の選任は不要 (2) チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業   → 特別教育は要るが、作業主任者の選任は不要 (4) セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業   → 粉じん作業だが、作業主任者の選任は不要
解説の続きをみる続きを閉じる
(5) 強烈な騒音を発する場所における作業   → 作業主任者の選任は不要 【作業主任者を選任しなくてよい作業】 潜水作業 粉じん作業(特定粉じん作業を含む) 騒音作業、強烈な騒音を発する場所における作業 チェーンソーによる伐木等の作業 暑熱な場所における作業 超音波にさらされる作業 レーザー光線による加工の作業 振動工具を取り扱う作業 情報機器作業 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業 廃棄物焼却施設における作業 潜水・粉じん・騒音・伐木には作業主任者がいない、と覚えておくと、消去法で絞れます。どれも危険な作業なので、つい選んでしまいます。 【特定化学物質作業主任者が要る作業】 第一類物質、第二類物質、第三類物質を製造し、または取り扱う作業 第三類物質でも作業主任者は必要です。定期自主検査の義務がないこととは別なので、混ぜないようにします。 【第三類物質】 アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸 など

出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令(有害業務に係るもの)」のほかの問題

  1. 2023年上半期(2023年10月公表) 第4問次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要と
  2. 2024年上半期(2024年10月公表) 第1問ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりで
  3. 2024年上半期(2024年10月公表) 第8問次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付
  4. 2024年下半期(2025年4月公表) 第6問特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、
  5. 2025年上半期(2025年10月公表) 第4問特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、
  6. 2025年下半期(2026年4月公表) 第3問次の設備のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないもの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク