次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。…
関係法令(有害業務に係るもの) 第4問
次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
- (1)水深10m以上の場所における潜水の作業
- (2)チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業
- (3)製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
- (4)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
- (5)強烈な騒音を発する場所における作業
正答 (3)
正答は (3)。製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業です。
硝酸は特定化学物質の第三類物質なので、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 水深10m以上の場所における潜水の作業
→ 潜水士免許は要るが、作業主任者の選任は不要
(2) チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業
→ 特別教育は要るが、作業主任者の選任は不要
(4) セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
→ 粉じん作業だが、作業主任者の選任は不要
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(5) 強烈な騒音を発する場所における作業
→ 作業主任者の選任は不要
【作業主任者を選任しなくてよい作業】
潜水作業
粉じん作業(特定粉じん作業を含む)
騒音作業、強烈な騒音を発する場所における作業
チェーンソーによる伐木等の作業
暑熱な場所における作業
超音波にさらされる作業
レーザー光線による加工の作業
振動工具を取り扱う作業
情報機器作業
自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業
廃棄物焼却施設における作業
潜水・粉じん・騒音・伐木には作業主任者がいない、と覚えておくと、消去法で絞れます。どれも危険な作業なので、つい選んでしまいます。
【特定化学物質作業主任者が要る作業】
第一類物質、第二類物質、第三類物質を製造し、または取り扱う作業
第三類物質でも作業主任者は必要です。定期自主検査の義務がないこととは別なので、混ぜないようにします。
【第三類物質】
アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸 など
出典:第一種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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