ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。…

関係法令(有害業務に係るもの) 第1問

ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。① 労働者数の状況常時使用する労働者数は300人である。② 有害業務の状況製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。③ 衛生管理者の選任の状況選任している衛生管理者数は2人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

正答 (5)
正答は (5)。違反はありません。 この設問は、300人という人数と、著しく暑熱な場所の業務に40人という二つの数字を、四つの決まりに当てはめていく問題です。順に見ていきます。 【衛生管理者の人数】 50人以上200人以下    1人 200人を超え500人以下  2人 500人を超え1,000人以下 3人 300人なので2人。2人選任しているので足ります。 【専属でなくてよい人】 2人以上選任する場合、そのうち1人に限り、労働衛生コンサルタントであれば専属でなくてよい
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専属でないのはコンサルタント1人だけなので、これも違反になりません。 【専任の衛生管理者が要る場合】 常時1,000人を超える事業場 常時500人を超え、かつ坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場 300人は500人を超えていません。40人が暑熱な場所で働いていても、そもそも人数の入口を満たしていないので、専任は要りません。 【衛生工学衛生管理者が要る場合】 常時500人を超え、かつ一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場 こちらも入口は500人超です。著しく暑熱な場所の業務はこの「一定の有害業務」に当たりますが、300人では届きません。 専任も衛生工学も、500人を超えてはじめて問われる決まりです。300人という数字を見た時点で、(3)と(4)は外れます。

出典:第一種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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