週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対…
関係法令 第10問
週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- (1)12日
- (2)13日
- (3)14日
- (4)16日
- (5)18日
正答 (4)
正答は (4)。これが答えです。
16日です。週所定労働時間が30時間なので、比例付与ではなく通常の付与日数になります。
比例付与の対象になるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の労働者です。設問は30時間ちょうど。30時間未満ではないので、比例付与の枠から外れます。
週4日しか出勤していなくても、1日の労働時間が長ければ、通常どおりの日数が付きます。
【通常の付与日数】
6か月 10日
1年6か月 11日
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2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
4年6か月なので16日です。2年6か月までは1日ずつ、そのあとは2日ずつ増えて、6年6か月で20日打ち止めです。
【比例付与の表(週30時間未満のとき)】
勤続 0.5年 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
週4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
設問が週30時間未満だったなら、週4日で4年6か月なので12日でした。16日との差は4日です。
【まず見るのは時間、次が日数】
週30時間以上 日数にかかわらず通常の付与
週30時間未満 週4日以下なら比例付与
週30時間未満 週5日以上なら通常の付与
順番を逆にして、先に「週4日だから比例付与」と決めてしまうのが、いちばん多い取りこぼしです。時間が先です。
【出勤率の要件】
直前の1年間に全労働日の8割以上出勤していること
次の期間の出勤率が8割に届かなければ、その年は新たな付与がありません。なお、業務上の負傷等による療養のための休業期間、育児休業・介護休業の期間、産前産後の休業期間は、出勤したものとして扱います。
【時効】
年次有給休暇の請求権は2年で時効により消滅します。
1年ではありません。
出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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