厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものは…

労働衛生 第14問

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが適切でありません。 情報機器作業に係る定期健康診断の視力検査は、遠見視力と近見視力の両方を行います。近見視力が0.5以上だからといって、遠見視力の検査を省略してよいという定めはありません。 【ほかの選択肢】 (1) ノート型機器を使用する場合に、外付けキーボードを接続して   入力作業を行っている               適切 (2) ディスプレイとの視距離はおおむね50cmとし、画面の上端を   眼の高さよりもやや下にしている          適切
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(3) グレアの防止、騒音の低減等の措置状況、椅子・机等の調整状況を   定期に点検している                適切 (4) 1日の作業時間が4時間未満の労働者については、自覚症状を   訴える者のみを定期健康診断の対象としている    適切 【ガイドラインのおもな数字】 視距離     おおむね40cm以上(50cm程度が目安) 画面の上端   眼の高さよりやや下 書類・キーボード上の照度 300ルクス以上 ディスプレイ画面上の照度 500ルクス以下が望ましい 一連続作業時間  1時間を超えない 作業休止時間   連続作業の間に10〜15分 小休止      一連続作業時間中に1〜2回 【健康診断の対象】 作業時間が4時間以上、または作業内容に相当の拘束性がある   → 全員が対象 それ以外   → 自覚症状を訴える者のみ 4時間が区切りです。 【健康診断の項目】 業務歴の調査、既往歴の調査 自覚症状の有無の検査 眼科学的検査(遠見視力、近見視力、屈折検査など) 筋骨格系に関する検査 【画面の上端をやや下にするわけ】 見上げる姿勢が続くと、首と肩に負担がかかる まぶたが大きく開いたままになり、目も乾きます。

出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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