労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管…

労働衛生 第13問

労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管理に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 座位での情報機器作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。B 情報機器作業において、書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とする。C 高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、計画的に、暑熱順化期間を設ける。D 空気調和設備を設け、事務室内の気温を調節する。E 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施させる。

正答 (2)
正答は (2)。A,C が作業管理に該当します。 【作業管理に当たるもの】 A 情報機器作業における作業姿勢を定める C 高温多湿作業場所で、計画的に暑熱順化期間を設ける どちらも「どう働くか」を決めるものです。 【ほかはどれに当たるか】 B 照度を400ルクス程度とする     → 作業環境管理 D 空気調和設備で事務室内の気温を調節 → 作業環境管理 E 腰痛予防体操を実施させる      → 健康管理 【三つの管理の分け方】 作業環境管理  作業する場所を良くする
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作業管理    作業のやり方を決める 健康管理    働く人の状態を見る 場所・やり方・人。この三つで振り分けます。 【作業管理の例】 作業姿勢、作業方法、作業時間、作業速度 休憩の取り方、作業の交替 暑熱順化期間を設ける 保護具を使わせる 【作業環境管理の例】 照度を保つ、換気する、温度・湿度を調節する 有害物を発散源で捕まえる(局所排気装置) 作業環境測定を行う 【健康管理の例】 健康診断を行う 面接指導、保健指導 体操やトレーニングを実施させる 【紛れやすいところ】 保護具を使わせる    → 作業管理 保護具を備え付ける   → 作業環境管理に近い扱い 体操を実施させる    → 健康管理 Cの暑熱順化は、体を慣らす話なので健康管理に見えますが、期間を設けて作業のさせ方を決めるという点で作業管理に分類されます。ここが本問のいちばんの迷いどころです。

出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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