厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…

労働衛生 第18問

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。 一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされています。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 受動喫煙防止のための推進計画の策定は努力義務で、   所轄労働基準監督署長への届出は不要 (2) 喫煙専用室では、飲食はできない。飲料も認められていない (3) 第一種施設は原則敷地内禁煙だが、屋外に特定屋外喫煙場所を   設けることはできる。「一切設置してはならない」は誤り (5) 「屋内」とは、屋根があって、かつ側壁がおおむね半分以上
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  覆われているものの内部。「全て」ではない 【施設の種類】 第一種施設  学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など        原則敷地内禁煙 第二種施設  一般の事務所、工場、飲食店、ホテルなど        原則屋内禁煙 子どもや患者がいる場所は敷地内、それ以外は屋内。この線引きです。 【喫煙できる場所】 第一種施設  屋外の特定屋外喫煙場所のみ 第二種施設  喫煙専用室(喫煙のみ。飲食不可)        指定たばこ専用喫煙室(加熱式。飲食可) 紙巻きたばこの喫煙専用室では飲食できず、加熱式たばこの専用喫煙室では飲食できる、という違いがあります。(2)はこの二つを混ぜたものです。 【喫煙専用室の技術的基準】 出入口で、室外から室内へ毎秒0.2m以上の気流があること たばこの煙が室内から室外へ流出しないよう区画されていること たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること 【「屋内」の定義】 屋根があり、かつ側壁がおおむね半分以上覆われている これに当てはまらなければ屋外です。テントの下や、壁の少ない軒下などが境目になります。

出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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