厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 第32問
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- (2)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- (3)第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
- (4)一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- (5)本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが正しい記述です。
一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされています。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 受動喫煙防止のための推進計画の策定は努力義務で、
所轄労働基準監督署長への届出は不要
(2) 喫煙専用室では、飲食はできない。飲料も認められていない
(3) 第一種施設は原則敷地内禁煙だが、屋外に特定屋外喫煙場所を
設けることはできる。「一切設置してはならない」は誤り
(5) 「屋内」とは、屋根があって、かつ側壁がおおむね半分以上
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覆われているものの内部。「全て」ではない
【施設の種類】
第一種施設 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
原則敷地内禁煙
第二種施設 一般の事務所、工場、飲食店、ホテルなど
原則屋内禁煙
子どもや患者がいる場所は敷地内、それ以外は屋内。この線引きです。
【喫煙できる場所】
第一種施設 屋外の特定屋外喫煙場所のみ
第二種施設 喫煙専用室(喫煙のみ。飲食不可)
指定たばこ専用喫煙室(加熱式。飲食可)
紙巻きたばこの喫煙専用室では飲食できず、加熱式たばこの専用喫煙室では飲食できる、という違いがあります。(2)はこの二つを混ぜたものです。
【喫煙専用室の技術的基準】
出入口で、室外から室内へ毎秒0.2m以上の気流があること
たばこの煙が室内から室外へ流出しないよう区画されていること
たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
【「屋内」の定義】
屋根があり、かつ側壁がおおむね半分以上覆われている
これに当てはまらなければ屋外です。テントの下や、壁の少ない軒下などが境目になります。
出典:第一種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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