衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第2問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- (1)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- (2)安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- (3)少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
- (4)化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- (5)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に定められていません。
衛生管理者の作業場等の巡視は、少なくとも毎週1回です。毎日1回ではありません。
【巡視の回数を並べる】
衛生管理者 少なくとも毎週1回
産業医 少なくとも毎月1回
(条件を満たせば2か月に1回以上)
衛生管理者は週、産業医は月。衛生管理者のほうがこまめに回ります。現場にいる人だからです。
【ほかの選択肢】
(1) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 定められている
(2) 安全衛生に関する方針の表明に関すること 定められている
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(4) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に
基づき講ずる措置に関すること 定められている
(5) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
定められている
【衛生管理者が管理する業務】
総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項
だから、総括安全衛生管理者の業務として挙がっているものは、衛生の側面についてはそのまま衛生管理者の業務になります。
(2)の「方針の表明」も、その一つです。
【総括安全衛生管理者の業務】
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
労働者の安全または衛生のための教育の実施
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
労働災害の原因の調査及び再発防止対策
安全衛生に関する方針の表明
危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
【巡視で見つけたら】
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる
回数だけを「毎日」に差し替えた選択肢なので、後半はそのままです。
出典:第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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