事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はな…
関係法令 第1問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- (2)常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- (3)常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- (4)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- (5)衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
深夜業は、専任の衛生管理者が必要になる「一定の有害業務」に入りません。常時500人超1,000人以下で深夜業に30人以上が従事していても、専任にする義務は生じません。
【専任の衛生管理者が要る場合】
常時1,000人を超える事業場
常時500人を超え、かつ坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場
二つ目の「一定の有害業務」とは、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱・寒冷な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、粉じんを著しく飛散する場所での業務、強烈な騒音を発する場所での業務などです。深夜業は含まれていません。
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【ほかの選択肢】
(2) 常時1,000人超2,000人以下は衛生管理者4人以上 正しい
(3) ゴルフ場業は第二種衛生管理者免許で選任できる 正しい
(4) 常時1,000人以上は専属の産業医 正しい
(5) 選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 正しい
【深夜業が効いてくる場面】
産業医が専属でなければならなくなる
常時500人以上の労働者が深夜業などの有害業務に従事する事業場では、産業医を専属にしなければなりません。深夜業が出てきたら産業医のほう、と覚えておくと取り違えません。
【選任の期限と報告】
選任 事由が発生した日から14日以内
報告 遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ
総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医のいずれも同じです。
出典:第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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