事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はな…

関係法令 第1問

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 深夜業は、専任の衛生管理者が必要になる「一定の有害業務」に入りません。常時500人超1,000人以下で深夜業に30人以上が従事していても、専任にする義務は生じません。 【専任の衛生管理者が要る場合】 常時1,000人を超える事業場 常時500人を超え、かつ坑内労働または一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場 二つ目の「一定の有害業務」とは、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱・寒冷な場所での業務、有害放射線にさらされる業務、粉じんを著しく飛散する場所での業務、強烈な騒音を発する場所での業務などです。深夜業は含まれていません。
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【ほかの選択肢】 (2) 常時1,000人超2,000人以下は衛生管理者4人以上   正しい (3) ゴルフ場業は第二種衛生管理者免許で選任できる   正しい (4) 常時1,000人以上は専属の産業医          正しい (5) 選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 正しい 【深夜業が効いてくる場面】 産業医が専属でなければならなくなる 常時500人以上の労働者が深夜業などの有害業務に従事する事業場では、産業医を専属にしなければなりません。深夜業が出てきたら産業医のほう、と覚えておくと取り違えません。 【選任の期限と報告】 選任  事由が発生した日から14日以内 報告  遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医のいずれも同じです。

出典:第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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