産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第6問
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
- (2)産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- (3)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
- (4)常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- (5)産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時3,000人を超える事業場です。2,000人ではありません。
【産業医の人数と専属】
50人以上 産業医1人(専属でなくてよい)
500人以上で一定の有害業務 専属の産業医
1,000人以上 専属の産業医
3,000人超 産業医2人以上
産業医で大きな数字といえば3,000人、と覚えます。衛生管理者の人数表にも3,000人が出てきますが、そちらは「3,000人超で6人」です。役割が違うので、混ざらないように分けて覚えます。
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【ほかの選択肢】
(1) 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した
医師は産業医になれる 正しい
(2) 選任は事由の発生から14日以内 正しい
(3) 辞任・解任は遅滞なく衛生委員会等に報告 正しい
(5) 総括安全衛生管理者に対して勧告できる 正しい
【産業医になれる医師】
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識について、次のいずれかに当たる医師
厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その区分が保健衛生であるもの
労働衛生に関する科目を担当する大学の教授など
区分が「労働衛生工学」では産業医になれません。保健衛生のほうです。ここも入れ替えて出されます。
【勧告・指導の相手】
事業者に対して 勧告できる
総括安全衛生管理者に 勧告できる
衛生管理者に対して 指導・助言できる
勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員会に報告しなければなりません。勧告したことを理由に産業医を解任するような扱いも禁じられています。
【辞任・解任を報告させる理由】
産業医が辞めた事実と理由を衛生委員会に上げることで、事業者が都合の悪い産業医を切る、という事態を表に出す仕組みになっています。報告は遅滞なく行います。
出典:第二種衛生管理者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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