衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第4問
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。
- (2)衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- (3)事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
- (4)作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
- (5)事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員がなるのが原則です。「なることができない」というのは逆です。
【ほかの選択肢】
(2) 労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に
基づき指名する 正しい
(3) 専属でないが産業医として選任している医師を、委員として
指名することができる 正しい
(4) 外部の作業環境測定機関に委託している場合、その作業環境
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測定士を委員として指名することはできない 正しい
(5) 事業場の労働者で衛生に関し経験を有するものを、委員として
指名することができる 正しい
【議長になる人】
総括安全衛生管理者
または、事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者
いずれも事業者の側の人です。委員会を動かす責任を、現場の最高責任者に負わせる形になっています。
【委員の半数の決め方】
議長を除く委員の半数について、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の推薦に基づいて事業者が指名する
指名するのは事業者です。労働組合や代表者が直接指名するわけではありません。
【産業医は専属でなくてもよい】
常時1,000人未満の事業場では、産業医は専属でなくてよい
その嘱託の産業医を委員に指名することもできます。(3)はこの話です。
【作業環境測定士】
当該事業場の労働者である測定士 → 指名できる(任意)
外部の測定機関の測定士 → 指名できない
委員はその事業場に関わる人から選ぶ、という筋が通っています。
【開催と記録】
毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知する
重要な議事に係る記録を3年間保存する
出典:第二種衛生管理者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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