労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しい…
関係法令 第5問
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- (2)事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- (3)事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- (4)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- (5)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい記述です。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、検査(ストレスチェック)と面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
【ほかの選択肢の誤り】
(2) 申出があったときは、遅滞なく(おおむね1か月以内)
面接指導を行う。3か月以内ではない
(3) 集団ごとの集計・分析は努力義務。「しなければならない」
ではない
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票とは別の記録を作成して
5年間保存する
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(5) 面接指導を行う医師に、法定の研修修了という限定はない
【ストレスチェック制度の流れ】
検査を行う(1年以内ごとに1回)
結果を本人に通知する(本人の同意なく事業者には渡さない)
高ストレス者が申し出る
医師による面接指導を行う(遅滞なく)
医師の意見を聴く(おおむね1か月以内)
就業上の措置を講ずる
結果の記録を5年間保存する
所轄労働基準監督署長に報告する(1年以内ごとに1回)
【検査の実施者】
医師、保健師
所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師
研修の修了が要るのは「検査の実施者」のうち看護師などで、面接指導を行う医師には求められていません。ここを入れ替えたのが(5)です。
【集団分析が努力義務なわけ】
人数が少ないと、個人が特定されてしまう
10人未満の集団では、原則として全員の同意がなければ提供しないことになっています。だから一律の義務にはできません。
【検査の三つの領域】
仕事のストレス要因
心身のストレス反応
周囲のサポート
出典:第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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