衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第3問
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- (1)化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- (2)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- (3)労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
- (4)労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
- (5)少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
正答 (4)
正答は (4)。これが衛生管理者の業務として定められていません。
事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をするのは、産業医の権限です。衛生管理者にはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に
基づき講ずる措置に関すること 定められている
(2) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
定められている
(3) 労働者の衛生のための教育の実施に関すること 定められている
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(5) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれが
あるときは直ちに必要な措置を講じること 定められている
【勧告できるのは産業医だけ】
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し勧告することができる
事業者は、その勧告を尊重しなければなりません。また、勧告を受けたときは、その内容と講じた措置を記録し、3年間保存します。
衛生管理者は事業者に雇われた立場なので、事業者に勧告するという形は取れません。医学の専門家としての独立した立場にある産業医だから、勧告ができるのです。
【衛生管理者の権限】
衛生に係る技術的事項を管理する
少なくとも毎週1回作業場等を巡視する
有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる
措置を講じる権限はありますが、事業者に意見を突きつける権限は与えられていません。
【巡視の回数】
衛生管理者 少なくとも毎週1回
産業医 少なくとも毎月1回
【産業医のその他の権限】
事業者や総括安全衛生管理者に対して意見を述べる
労働者に対して必要な措置を講ずるよう指示する
出典:第二種衛生管理者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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