週所定労働時間が24時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対…
関係法令 第10問
週所定労働時間が24時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- (1)9日
- (2)10日
- (3)11日
- (4)12日
- (5)13日
正答 (2)
正答は (2)。10日です。
週所定労働時間24時間、週所定労働日数4日の労働者ですから、年次有給休暇は比例付与になります。
【週4日の労働者の比例付与】
6か月 7日
1年6か月 8日
2年6か月 9日
3年6か月 10日
4年6か月 12日
5年6か月 13日
6年6か月以上 15日
設問は継続勤務3年6か月なので、10日です。
【比例付与になる条件】
週所定労働時間が30時間未満、かつ
週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)
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設問は週24時間・週4日なので、両方に当てはまります。週4日でも週30時間以上なら、通常どおりの付与になります。時間と日数の両方を見るのが要点です。
【週4日の並び】
7・8・9・10・12・13・15
3年6か月までは1日ずつ増え、そのあとは2日・1日・2日と増えます。週3日の並び(5・6・6・8・9・10・11)とは増え方が違うので、混ぜないようにします。
【通常の付与(週5日以上または週30時間以上)】
10・11・12・14・16・18・20
【出勤率】
直前の1年間(最初は6か月間)に全労働日の8割以上
【時効】
年次有給休暇の権利は2年で時効にかかる
その年に使い切らなかった分は、翌年に繰り越せます。
出典:第二種衛生管理者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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