労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。…
関係法令 第3問
労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- (1)労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
- (2)労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。
- (3)労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。
- (4)労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。
- (5)労働衛生コンサルタントの診断及び指導を受けた事業者は、その記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。
労働衛生コンサルタントの診断及び指導を受けた事業者に、その記録を作成して保存する義務はありません。
法令にない義務を、もっともらしい年数を添えて作り出した選択肢です。
【ほかの選択肢】
(1) 試験の区分は保健衛生と労働衛生工学の2つ 正しい
(2) 合格しただけでは足りず、名簿への登録を受けて
コンサルタントとなる 正しい
(3) 他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の衛生についての
診断及び指導を行うことを業とする 正しい
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(4) 秘密を漏らし、または盗用したときは登録を取り消される
ことがある 正しい
【コンサルタントの位置づけ】
事業者が自分の意思で頼む、外部の専門家
衛生管理者や産業医のように、法律で「置かなければならない」と決められた人ではありません。だから、受けた診断をどう扱うかも事業者にまかされており、保存の義務は課されていません。
【二つの区分】
保健衛生 健康管理、作業管理の側から
労働衛生工学 作業環境の測定や改善の側から
安全コンサルタントのほうは、機械・電気・化学・土木・建築の5区分です。数も中身も違うので、混ぜないようにします。
【登録が要るわけ】
試験に受かることと、名乗って仕事をすることは別
名簿に載って初めて、その名前を使って業とすることができます。
出典:第二種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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