事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はな…
関係法令 第1問
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- (1)常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- (2)常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- (3)常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- (4)常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- (5)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
常時900人の事業場では、専任の衛生管理者を置く必要はありません。深夜業に100人が従事していても変わりません。
専任が求められるのは、次の二つの場合だけです。
【専任の衛生管理者が要る場合】
常時1,000人を超える事業場
常時500人を超え、かつ坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場
900人は1,000人を超えていません。そして深夜業は、ここでいう「一定の有害業務」に入りません。二つとも外れます。
【ほかの選択肢】
(1) 各種商品小売業は常時300人以上で総括安全衛生管理者 正しい
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(2) 常時1,000人超2,000人以下は衛生管理者4人以上 正しい
(4) ゴルフ場業は第二種衛生管理者免許で選任できる 正しい
(5) 常時1,000人以上は専属の産業医 正しい
【衛生管理者の人数】
50人以上 200人以下 1人
200人超 500人以下 2人
500人超 1,000人以下 3人
1,000人超 2,000人以下 4人
2,000人超 3,000人以下 5人
3,000人超 6人
【「専任」と「専属」は別】
専任 その仕事だけを受け持つ(ほかの仕事と兼ねない)
専属 その事業場だけに属する(よその会社の人ではない)
産業医の1,000人以上は専属、衛生管理者の1,000人超は専任。数字が近いので、言葉のほうで区別します。
【深夜業が出てきたら】
専任の衛生管理者 関係しない
産業医(常時500人以上) 関係する。専属が必要になる
深夜業に常時500人以上が従事すると、産業医は専属でなければなりません。深夜業が効いてくるのは、こちらのほうです。
出典:第二種衛生管理者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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