航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空機」とは、人が乗…
航空法規等 第1問
航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空機」とは、人が乗つて(1)の用に供することができる飛行機、(2)、(3)及び飛行船その他政令で定める(4)をいう。
- (1)航空
- (2)回転翼航空機
- (3)動力滑空機
- (4)機器
正答 (3)
正答は (3)。航空法第2条の航空機は「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船」で、(3)は「動力滑空機」ではなく「滑空機」です。
航空法第2条第1項は、航空機を「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器」と定めています。動力滑空機も滑空機の一種なので、条文では「滑空機」とまとめて書かれています。
【ほかの選択肢】
(1) 「航空の用に供する」で、条文どおりです 正しい
(2) 回転翼航空機は条文どおりです 正しい
(4) 「政令で定める機器」で、条文どおりです 正しい
【覚え方】
航空機は「飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船」の4つと、政令で定める機器です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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