航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空機」とは、人が乗…

航空法規等 第1問

航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空機」とは、人が乗つて(1)の用に供することができる飛行機、(2)、(3)及び飛行船その他政令で定める(4)をいう。

正答 (3)
正答は (3)。航空法第2条の航空機は「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船」で、(3)は「動力滑空機」ではなく「滑空機」です。 航空法第2条第1項は、航空機を「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器」と定めています。動力滑空機も滑空機の一種なので、条文では「滑空機」とまとめて書かれています。 【ほかの選択肢】 (1) 「航空の用に供する」で、条文どおりです 正しい (2) 回転翼航空機は条文どおりです 正しい (4) 「政令で定める機器」で、条文どおりです 正しい 【覚え方】 航空機は「飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船」の4つと、政令で定める機器です。

出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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