航空法第79条(離着陸の場所)の規定により、陸上にあっては空港等以外の場所において国土交通大臣の許可を受けることなく離陸…

航空法規等 第18問

航空法第79条(離着陸の場所)の規定により、陸上にあっては空港等以外の場所において国土交通大臣の許可を受けることなく離陸し、又は着陸することが出来る航空機はどれか。

正答 (1)
正答は (1)。滑空機は、陸上では空港等以外の場所でも許可なく離着陸できます。 航空法第79条は、省令で定める航空機を除き、陸上では空港等以外の場所で離着陸してはならないとし、大臣の許可を受けた場合を例外としています。施行規則第172条は、その除く航空機を滑空機としています。 【ほかの選択肢】 (2) 飛行船は大臣の許可が要るので 誤り (3) 回転翼航空機は大臣の許可が要るので 誤り (4) 飛行機は大臣の許可が要るので 誤り 【覚え方】 空港等以外で許可なく離着陸できるのは「滑空機」だけ。

出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ

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