航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。…

航空法規等 第2問

航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器飛行」とは、航空機の(1)姿勢、(2)高度、(3)時間及び(4)針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。

正答 (3)
正答は (3)。計器飛行の定義に入るのは「位置」で、「時間」ではありません。 航空法第2条で「計器飛行」は「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」と定義されています。外を見ずに、この4つを計器だけで測って飛ぶことです。時間は計器飛行の定義に入っていません。なお、計器飛行は飛び方を指す言葉で、計器飛行方式(IFR)とは別の言葉です。 【ほかの選択肢】 (1) 姿勢は条文どおりなので 正しい (2) 高度は条文どおりなので 正しい (4) 針路は条文どおりなので 正しい 【覚え方】 計器飛行は「姿勢・高度・位置・針路」。

出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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