航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。…
航空法規等 第2問
航空法第2条(定義)で定める「計器飛行」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「計器飛行」とは、航空機の(1)姿勢、(2)高度、(3)時間及び(4)針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。
- (1)姿勢
- (2)高度
- (3)時間
- (4)針路
正答 (3)
正答は (3)。計器飛行の定義に入るのは「位置」で、「時間」ではありません。
航空法第2条で「計器飛行」は「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」と定義されています。外を見ずに、この4つを計器だけで測って飛ぶことです。時間は計器飛行の定義に入っていません。なお、計器飛行は飛び方を指す言葉で、計器飛行方式(IFR)とは別の言葉です。
【ほかの選択肢】
(1) 姿勢は条文どおりなので 正しい
(2) 高度は条文どおりなので 正しい
(4) 針路は条文どおりなので 正しい
【覚え方】
計器飛行は「姿勢・高度・位置・針路」。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「航空法規等」のほかの問題
- 令和2年3月期 第17問技能証明を返納しなければならない事由が発生した場合、何日以内に返納しなければならないか。
- 令和2年11月期 第15問航空法施行規則第165条(事故に関する報告)により、報告しなければならない事項について誤
- 令和3年11月期 第17問航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)の説明で誤りはどれか。
- 令和5年7月期 第2問航空法第1条(この法律の目的)の条文の下線部(1)~(4)の中で誤りはどれか。
- 平成31年3月期 第16問航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならな
- 令和元年7月期 第20問航空法施行規則第193条(編隊飛行の打合せ)で定める機長が打ち合わせなければならない事項
スポンサーリンク

