航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。…

航空法規等 第1問

航空法第2条(定義)で定める「航空機」について、(1)~(4)のうち誤りはどれか。この法律において「航空機」とは、人が乗つて(1)航空の用に供することができる飛行機、(2)回転翼航空機、(3)動力滑空機及び飛行船その他政令で定める(4)機器をいう。

正答 (3)
正答は (3)。航空法第2条の「航空機」に入るのは「滑空機」で、「動力滑空機」に限りません。 条文は「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう」です。動力滑空機は、施行規則で滑空機の種類の一つとされているものです。 【ほかの選択肢】 (1) 航空は条文どおりなので 正しい (2) 回転翼航空機は条文どおりなので 正しい (4) 機器は条文どおりなので 正しい 【覚え方】 航空機の4種は「飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船」。動力滑空機は滑空機の中の区分です。

出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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