耐空証明についての説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第6問
耐空証明についての説明で誤りはどれか。
- (1)政令で定める航空機を除いて、日本の国籍を有するものでなければ受けることができない。
- (2)耐空証明において指定された航空機の運用限界は、飛行規程に記載された航空機の性能である。
- (3)初級滑空機に耐空証明は行われない。
- (4)耐空証明の有効期間は1年である。ただし、航空運送事業の用に供する航空機は国土交通大臣が定める期間である。
正答 (2)
正答は (2)。耐空証明で指定する運用限界は、飛行規程の「限界事項」で、「性能」ではありません。
航空法第10条で、耐空証明は航空機の用途と省令で定める運用限界を指定して行います。施行規則は、その運用限界を第5条の4第2号の「航空機の限界事項」としています。性能は飛行規程の別の記載事項です。
【ほかの選択肢】
(1) 原則として日本の国籍を有する航空機でなければ受けられないので 正しい
(3) 初級滑空機は耐空証明の対象から除かれているので 正しい
(4) 有効期間は1年で、航空運送事業の用に供する航空機などは大臣が定める期間(第14条)なので 正しい
【覚え方】
運用限界は「限界事項」。言葉どおりに対応します。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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