航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。…
航空法規等 第16問
航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。
- (1)離陸距離及び着陸距離
- (2)離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
- (3)当該航行に必要な気象情報
- (4)積載物の安全性
正答 (1)
正答は (1)。離陸距離及び着陸距離は、施行規則第164条の15の出発前の確認事項にありません。
機長が出発前に確認するのは、整備状況、離陸重量・着陸重量・重心位置・重量分布、航空情報、気象情報、燃料・滑油の搭載量と品質、積載物の安全性の6つです。
【ほかの選択肢】
(2) 重量・重心位置・重量分布は確認事項なので 該当する
(3) 当該航行に必要な気象情報は確認事項なので 該当する
(4) 積載物の安全性は確認事項なので 該当する
【覚え方】
出発前の確認は「整備・重量重心・航空情報・気象・燃料滑油・積載物」。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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